遺言書

「遺言書なんてなくても大丈夫でしょ。
みんなで仲良くうまくやってよ。」

こんな風に考えている方が多いのではないでしょうか?

果たしていざとなった時、そんなにうまくいくんでしょうか?

「うまくやってよ」と言われても。誰が、何を、どれだけ、どうすればいいの?

お互い譲り合ったり、主張しあったり、時には仲良しだった家族がいがみ合ったり。
遺言書があったら故人の遺志のとおりで収まったのに・・・。

「なんで遺言書を残しておいてくれなかったのかなあ・・・。」

遺言書を残すことは愛するご家族に対するマナーではないでしょうか?

ご家族に、相続についてご負担を掛けない様、遺言書を残しておきませんか?

特に、遺言書を残しておいたほうが良いと思われる方はこんな方

 ・子供がいない方
 ・相続人が多い方
 ・兄弟が多い方
 ・財産の大部分が不動産という方
 ・内縁関係の方
 ・海外に推定相続人がいらっしゃる方
 ・推定相続人に行方不明者がいる方
 ・前妻、前夫との間に子供がいる方
 ・障害のある子供がいる方
 ・孫やお世話になった方等、法定相続人以外に財産を残したいという方
 ・将来、認知症等で判断能力が無くなった場合が心配な方
 ・特定の相続人に多く財産を残したいという方
 等々

法的に有効な遺言書は最優先に尊重されます。
あなたも遺言書をかいてみませんか?

遺言書の種類(方式)は?

1 自筆証書遺言

遺言書を書かかれる方、自らがそのすべての文面、氏名、日付を書き押印します。
パソコンやワープロで作成したものは×です。無効です。
必ず、ボールペン等で手書きして下さい。
書かれた方の責任で、ご自宅などで大切に保管して下さい。
最近では、法務局に預けて保管してもらう制度もございます。


 メリット
・コストがかからない。
・お手軽さ


 デメリット
・無くしたり・書き換えられたりするおそれ。
・本当に本人が書いたものかをめぐり争いになる恐れあり。
・見つけてもらえない可能性も。また、見つけられても破棄される恐れあり。
・遺言者が亡くなった後に家庭裁判所にて検認が必要
(検認とは、家庭裁判所にて相続人が集まって行なう、遺言書の内容確認およびそのときの状態を保存する行為)

2 秘密証書遺言

遺言書を書かれる方おひとりで作成します。
あまり一般的な方式ではありません。
パソコンやワープロでの作成は〇です。
公証役場という場所にて、証人となる二人以上の立ち合いの元、あなたの遺言書であることを証明してもらいます。
あらかじめ、封筒に入れて糊付けして封をするので誰にも中身をみられることはありません。
あとは書かれた方の責任で自宅などで保管します。


 メリット
・あまりコストはかからない。公証役場への手数料は必要。
・遺言の存在は証明される。

 デメリット
・ひとりで誰にも内容を知られることなく作成するので、形式的に不備があり無効になることも
・自己管理のため紛失の可能性あり
・遺言者が亡くなった後に検認が必要
・証人を手配しなければならない。

3 公正証書遺言 ←イチオシ!

証人2名以上の立ち合いの元、遺言を書かれた方の要望などを書いた下書き(原案)をもとに、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらいます。
法律の専門家であり公務員である公証人により、形式的および法的に、漏れのない、安心確実なしっかりとした遺言書が作られます。
遺言原本(おおもと)は公証役場にて大切に保管されるため、無くしたり誰かに書き直されたりという心配もありません。遺言書を作る際には最もおすすめできる方式です。


メリット
・法律のプロである公証人に作成してもらうので、形式的な不備や内容で無効となる心配はなし。
・公的な機関が作成するので重みがある。(相続人に与える印象)
・言葉や耳が不自由でも作成できる
・原本を公証役場に預けるため保管の心配なし
・検認の必要なし


 デメリット
・それなりにコストがかかる。
・だれかに証人を依頼しなければならない。
・相続財産や相続人関係の資料収集等に時間がかかる。