弊所にご依頼頂いた際の相続手続きの手順です(敬称略)。
①被相続人の有効な遺言書がある場合は、遺言内容に基づき遺産の分割処理を行います。
②被相続人の有効な遺言書がない場合は、遺産分割協議書の作成から承ります。
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ご相談
初回のご相談は無料にて承っております。
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ご依頼
業務内容および報酬等のご説明も含めご納得頂きましたら、着手金ご入金確認後、業務に着手。
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被相続人および相続人調査および被相続人財産調査。
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各相続人との委任状等の取り交わし。
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調査した内容を元に協議の上、相続人全員により遺産分割方法の合意・決定。
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弊所により遺産分割協議書の作成。
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作成した遺産分割協議書をもとに遺産の分割処理を行います。