後見制度ってなに?
認知症になった方や知的障害、精神障害をお持ちの方をサポートし、財産管理や本人の生活を維持するため必要なサービスや療養看護に関する契約を、判断能力が衰えた本人に代わり、選ばれた後見人が行う制度です。
後見制度には種類があるって聞いたけど違いは?
法定後見と任意後見があり、法定後見は後見人を家庭裁判所が決定します。
任意後見はご本人の希望する後見人候補者との契約です。契約を結ぶのですから当然、物事の判断能力のあるうちでなければ契約できません。ご本人の将来的な希望やライフスタイルに合わせた好み等を後見人候補者に伝えることにより、将来認知症になったとしても、思い描いていたものに近い老後が送れるのではないでしょうか。
後見監督人って何する人?
後見人を監督する人です。任意後見人には必ず付きます。氷山の一角かと思いたいですが、以前より、後見人による財産管理の不祥事が問題視されてきました。後見人の監督人をつけ、定期的に業務を報告する義務を課すことや指導を行なうことにより。金銭トラブルなどを未然に防ぐ制度です。要はお目付け役です。
後見制度ってお金はかかるの?
はい、掛かります。
後見人に対する月額の報酬。プラス後見活動に要した交通費や通信費等の経費の実費でしょうか。
月額報酬は法定後見の場合は2~6万円、任意後見の場合は3~6万円位です。
後見監督人がつく場合はその報酬、月額1~2万円位も負担となります。
金額の幅は、資産管理の煩雑さ、不動産管理の難易度などによります。
もっとも、任意後見の場合は後見人候補が身内の方で報酬はいらないよという場合などは無報酬とすることもできるでしょう。
それ以外には初期費用として、例えば任意後見の場合は、専門職へ支払う契約書作成費用(10万円前後)、公証役場へ支払う手数料等(3万円位)、医師の診断費用(数千円~数万円)、専門職へ申し立て手続きを依頼した場合の報酬(10万~30万円)などが必要です。
後見人は解任できるの?
法定後見は判断能力が回復すれば必要性がなくなるので解任できます。でも、実際は認知症等の場合は現実的ではないでしょう。
後見人に後見業務をするにあたって不祥事や後見人の任務に適さない行為があれば、申し立てを行い家庭裁判所の判断で解任できます。
ただ、気が合わないなどの理由では解任することはほぼ不可能です。
任意後見は契約ですので、後見の開始前後で条件は異なりますが解約をすることは可能です。
必要経費実費(関係各所に支払う費用・交通費・通信費等)が必要となります。